基本的には弊所から御社にお伺いさせていただきます。
わざわざ事務所まで足を運んでいただく必要はありません。
※証明書の取得をご依頼者様に丸投げして、揃った書類を基に申請だける業者も多く存在します。
弊所ではそのようなことは特殊な事情や特殊な証明書の取得の場合を除き、基本的には委任状を頂き弊所が責任をもって取得いたします。
ご依頼者様の手を煩わせることは極力いたしません。
※距離によっては交通費を請求させていただくことはあります。
1、行政書士法人つくしについて(行政書士法人つくしの3つお約束)
3、建設業許可の要件について
⑴ 人の要件
A 常勤役員(経営業務の管理責任者)
B 専任技術者
⑵ 資金の要件
⑶ 適切な保険加入の要件
⑷ 欠格事由に該当していないこと
4、建設業許可の流れについて
5、建設業許可取得後の流れについて
6、ご用意いただきたい資料について
7、費用について
01.
基本的には弊所から御社にお伺いさせていただきます。
わざわざ事務所まで足を運んでいただく必要はありません。
※証明書の取得をご依頼者様に丸投げして、揃った書類を基に申請だける業者も多く存在します。
弊所ではそのようなことは特殊な事情や特殊な証明書の取得の場合を除き、基本的には委任状を頂き弊所が責任をもって取得いたします。
ご依頼者様の手を煩わせることは極力いたしません。
※距離によっては交通費を請求させていただくことはあります。
02.
親切な対応と分かりやすい説明を心掛けています。
また、土日、夜間でも電話対応を心掛けていますので、不安に思ったことや伝えたいと思ったことがあれば、いつでもお気軽にご連絡ください。
また
続きをする必要があります。
それらにも完全に対応致します。
また、行政手続きについての様々なお困りごとやわからないことにも、快く対応させていただきます。
せっかくできたご縁ですから!!という思いから、ご縁を頂いたご依頼者様が末永く、事業が発展できる様様々なフォローをさせて頂きます。
様々な許認可業務に携わってきた経験があるからこそ、的確なアドバイスと分かりやすい説明で、行政手続きの「よくわからない!!」を解決いたします。
03.
建設業とは、元請け下請けを問わず建設工事を請負う営業を言います。
具体的には土木工事業や建築工事業・とび土工工事業など29業種の工事があります。
法令で定められた軽微な工事のみを請負う場合は許可を受け悪手も営業することができます。
具体的には、建築一式工事以外の場合・・1件の請負工事が500万円未満(消費税を含む)の工事
建築一式工事の場合・・・1件の請負工事が1500万円未満(消費税を含む)の工事
※この場合材料費を含んだ金額になります
建設業許可にはいくつかの種類があります。
知事許可と大臣許可・・・・1つの県にのみ営業所を設けて建設業を営む場合都道府県知事の許可になります。2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合国土交通大臣の許可になります
元請工事1件の建設工事につき下請工事に出す代金の合計額が4500万円以上の工事を請負う場合特定建設業の許可が必要になります。
それ以外の場合一般建設業の許可が必要になります。
(ここではわかりやすく一般建設業を例にとっています。特定建設業の場合要件が更に厳しくなりますので、詳細はお問い合わせください)
建設業の経営に携わった経験がある人
例)建設会社などでの取締役を5年以上経験
個人事業主として5年以上経験
取得しようとする建設業の専門的技術を持っている人
例)施工監理技術者の資格などを所持している
取得しようとする建設業に10年携わっている事
これらの事を証明するために様々な書類を用意します
例)確定申告書・会社登記簿謄本・今までしてきた工事の契約書、注文書、請求書など+工事の金額が入金された通帳のコピー、以前勤めていた会社からの実務経験書などなど
上記例はあくまでも例示です。このほかにも常勤役員、専任技術者になれる要件はいくつかあります。要件に当てはまるか迷ったらぜひお気軽にご連絡ください。
また、事業主様個人がこれらの要件をみたす必要はありません。
例えば、従業員さんが資格を所持している・10年以上建設業に携わっている。これから建設業を一緒に始めようとしているパートナーが個人事業主としての経験がある・・・などの場合でも要件をみたす場合があります。
とにかく迷ったらぜひ、お気軽にご連絡ください!!
資金の要件として500万円必要 という事は建設業に携わっている方ならよく知れわたっているお話です。
では、500万円を持っているという事は具体的にどのような事でしょうか
例1)株式会社などの会社組織にしていて、500万円以上の資本金にしている。 す。
会社組織にしていて、資本金が500万円以上にしている(会社登記簿を見ればすぐにわかります。)場合、第一関門をクリアしていると言えます。
そのあと、会社の決算書にある「貸借対照表」をみて、「純資産額」が500万円以上あれば、資金的要件をクリアしています。
例2)預金残高で500万円以上の資金が確保されている。
この場合、残高証明書を提出して500万円以上あることを証明することになります。
※これから会社を作って建設業許可を取得しよう!とする場合、資本金500万円以上で会社を作ることをお勧め致します。
資金的な要件でよくわからない場合お気軽にご相談ください
適切に保険に加入していることは企業のコンプライアンスにも関わることです。
社会保険とはここでは、社会保険・年金・雇用保険の3つを指します。
場合によってこれらに加入するものが違いますので、必要な保険に加入する必要があります
具体的にはいくつかのパターンに分かれます
パターン別にご説明いたします
パターン1 会社組織の場合で従業員は役員以外いない、若しくは従業員は同居の家族のみという場合
パターン2 会社組織で従業員が1人でもいる場合
パターン3 個人事業主で従業員が同居の家族以外いない
パターン4 個人事業主で従業員が1人以上5人以内いる場合
パターン5 個人事業主で従業員が5人以上いる場合
パターン1・・・健康保険・厚生年金に加入する義務があります。
雇用保険には加入する必要はありません。(原則加入できません)
パターン2・・・健康保険・厚生年金に加入する義務があります。
従業員さんの雇用保険に加入する必要があります
パターン3・・・国民健康保険・国民年金・に加入することになります。
雇用保険に加入することはありません。
パターン4・・・国民健康保険・国民年金に加入することになります。
従業員さんの雇用保険に加入する必要があります
パターン5・・・健康保険・雇用保険に加入する必要があります。
従業員さんの雇用保険に加入する必要があります
社会保険 | 年金 | 雇用保険 | |
パターンⅰ | 健康保険 | 厚生年金 | 加入なし |
パターン2 | 健康保険 | 厚生年金 | 加入 |
パターン3 | 国民健康保険 | 国民年金 | 加入なし |
パターン4 | 国民健康保険 | 国民年金 | 加入 |
パターン5 | 健康保険 | 厚生年金 | 加入 |
個人事業主で「建設国保」に入っている場合、会社組織になってもそのまま引き続いて建設国保に加入することもできます
75歳以上の後期高齢者の場合要件が違ってきます。
詳しくは、お気軽にお問い合わせください
建設業法には、「欠格要件」といって許可を受ける事ができない方が示されています。
具体的には
破産手続きの決定を受けて復権を得ていない方や成年被後見人の方、過去に建設業許可を取り消されて一定期間経ていない方、反社会的勢力の方、などです。
このほかにも細かい要件もありますが、大方これらの要件をクリアしていれば建設業の許可を取得することができます。
そのような場合でも何か解決策があるかもしれません。また、残念ながら、今回は書類が揃わなくて申請に至らないという場合もあるかもしれません。 そのような場合でも次を見越して、なるべく早く許可が取得できる様どのようなことをしたらよいのかを、一緒に考え行動していけるようアドバイスさせていただきます。
ご自身が建設業許可の要件をクリアしているかわからない場合 是非当時事務所にお気軽にお問い
合わせください。
電話相談料無料です。
ご自身がこれらの要件をクリアしているかどうかよくわからない というのが実情だと思います。
また、これらの要件を証明するのは基本的には「書類」になります。5年間営業を続けていたのだが、契約書類などを紛失してしまった、などというお声を聴くことがあります。
お急ぎの場合は電話窓口まで、お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
STEP
01お気軽にご連絡ください。
土日祝日も対応いたします。
夜間も対応いたします
もちろんお電話での相談は初回
無料!!
STEP
02許可取得の可能性があれば、御社を訪問させていただき詳しい内容を聞き取り、お打ち合わせさせていただきます
STEP
03お見積もり等を出させていただき合意ができましたら契約になります。
STEP
04必要書類の収集、必要情報の聞き取りなどをさせて頂きます
※必要書類のうち、公的な証明(納税証明書、登記簿、登記されていないことの証明書など・・)については、可能な限り委任状をご依頼者様から頂き弊所が責任をもって取得をさせて頂きます。
必要書類の例・・・決算書、過去の工事契約書、注文書、預金通帳、会社定款・など
STEP
05必要書類、必要情報が揃い、申請書が出来上がれば管轄の建設事務所(土木事務所)に申請書を提出いたします。
(契約からここまでの期間・・・・契約書類などの書類がスムーズに揃えば!!最短で5営業日、平均で1~2週間程度です)
STEP
06許可が下りるまでの期間・・・提出する都道府県によって審査期間に差がありますが、愛知県の場合申請後本受付まで約1か月、本受付後約1か月 合計2か月程度になります
岐阜県の場合・・提出してから約50日となっています
STEP
07役員の変更や、資本金の変更、事務所の変更などの変更事項があれば、その都度変更届を提出する必要があります。
その他、経営事項審査、指名入札手続き、建設業キャリアップシステムの登録、グリーンサイト、
特定技能外国人の雇用など、様々な手続きを必要に応じする必要があります。
建設業の許可を取得していると、次のステップ(事業の拡大のため)として、産廃業許可や宅建業許可、あるいは一般貨物自動車運送事業許可なども業種によっては必要になります。計画を立て、それらの許可を取得し、事業をより拡大して行くことも考えていく必要があります。
ご用意いただきたい資料も、業者様の状態により様々です。
一般的な株式会社様での場合に必要になる書類の例です。
(会社経営経験が5年以上あり、その方が経営業務管理責任者になる場合)
①登記簿謄本
②事業主様の健康保険証のコピー
③専任技術者になる方の健康保険証のコピー
④残高証明書(純資産額が500万円に満たない場合)
⑤雇用保険についての保険料納入に係る納付書、領収書のコピー
⑥健康保険、厚生年金の保険料に係る領収書
⑦登記されていないことの証明書(役員全員)
⑧身分証明書
⑨専任技術者の方の資格や、学歴、経験などを証明するもの
その他、申請書等の作成のために、決算書や契約書を見せていただくことになります。
また、個人事業主の方は、確定申告書、今まで工事を請け負ってきた工事請負契約書や注文書、請書などの資料をお借りすることになります。
また、愛知県で建設業許可を申請する場所は愛知県の各建設事務所
岐阜県の場合は土木事務所に提出することになります。
例)犬山市・江南市・一宮市・稲沢市などの場合・・・・一宮建設事務所
小牧市・春日井市他の場合・・・・尾張建設事務所
岐阜市・各務原市の場合・・・・岐阜土木事務所
市役所や法務局、県税事務所などで様々な証明書類を取得する必要があります。
それらの証明書は委任状を頂き、弊所で取得いたします。
ですからわざわざ平日昼間に役所に赴く必要は一切ありません!!
新規建設業許可(一般・知事免許)140,000円から(消費税別)
業種追加・・・・・・・・・・・100,000円から
更新手続き・・・・・・・・・・70,000円から
事業年度終了届・・・・・・・・40,000円から
このほかに行政に支払う手数料(新規許可、知事免許の場合90,000円)、諸証明書取得費用(実費+)がかかります
事務所名 | 行政書士法人つくし |
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住所 | 愛知県犬山市大字五郎丸字新田組13-5 コーポラペッシュ106号室 |
電話番号 | 0568-68-6755 |
対応地域 | 犬山市を中心に近隣の各地域 愛知県(小牧市・春日井市・一宮市・江南市・丹羽郡・岩倉市・北名古屋市・名古屋市など) 岐阜県(各務原市・可児市・多治見市・岐阜市など) |