建設業許可の要件について解説いたします
あいぎ建設業許可サポートセンター犬山
運営 行政書士山口勝司事務所

目次

1,どんな場合に建設業許可必要なのか

建設業許可は絶対必要か?

②許可が必要な場合

2,建設業とは

建設業の種類

自社(ご自身の事業)はどの建設業に該当するの?

3,許可の種類

①県知事免許と大臣免許

②一般建設業と特定建設業

4,建設用許可取得のための要件

建設業許可が取れる6つの要件

1,どんな場合に建設業の許可が必要か

① 建設業許可は絶対必要なの?

建設業許可」という言葉は、建設業に携わっている方なら一度はお聞きになったことがあると思います。

今まで建設業許可を持っていないけど無許可営業になっているのでは?とお思いの方もいるかもしれません。

建設業を営む場合、必ずしも建設業許可は必要ではありません。一定金額の工事を請け負う場合建設業許可が必要になります。

 

② 建設業許可が必要な場合

1,建築一式以外の場合

1件の請負工事金額が500万円以上の工事

2,建築一式の場合

1件の請負工事金額が1500万円以上の工事

請負金額にかかわらず、木造住宅で延べ床面積が150㎡以上の工事をする場合

これらの工事をする場合建設業許可が必要になります。

つまり、500万円以上(建築一式の場合1500万円)の工事を請け負わなければ(これを建設業法では「軽微な工事」と呼んでいます)建設業許可を取る必要はありません。

注意点として、この請負代金の額は、同じ工事を2つ以上に分けて請け負うような場合は一つの契約として扱われてしましまいます。

元請け業者さんが、金額が大きくなってしまうのを懸念して注文を2回に分ける という話がよくありますが、厳密に言ってしまえば、一つの契約になってしまいますのでこのようなことは避けるべきです。

また、注文者が材料を提供したような場合、その材料費や運送費も請負金額に加えることになりますので、注意が必要です。

●一定金額(500万円・1500万円)以上の工事を請け負う場合に建設業許可が必要になる。

●便宜上1つの工事を2つに分割した場合も1つの請負金額とカウントされる。

●注文者が提供した材料費や運送費も請負金額に加えられる。

今はそれほど大きな工事を行っていなかったが、今後、大きな工事を請け負うかもと思ったらぜひ建設業許可を取得することをお勧めいたします。

2,建設業とは

建設業許可における「建設業」とは建設工事の完成を請け負う営業を言います。

建設工事は29種類に分かれています

中には線引きがむつかしく、自身がどの工事業なのかがわかりづらいものもありますので、主な例示・内容を右側につけています。

工事名

工事の例示

1.土木一式 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物の建設工事
2・建築一式 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物の建設工事
3・大工工事 大工工事、型枠工事、造作工事
4・左官工事 左官、モルタル、吹き付け、研ぎ出し、洗い出し工事
5.とび・土工・コンクリート工事 とび工事、ひき工事、足場仮設工事、くい工事、土工事、掘削工事、コンクリート工事、地盤改良工事など
6.石工事

石積み、コンクリートブロック工事など

7.屋根工事 屋根ふき工事
8.電気工事 発電施設工事、送配電線工事、引き込み工事、照明設備工事など
9.管工事 冷暖房施設工事、冷凍冷房施設工事、空気調和設備工事、給排水給湯設備工事、暖房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、ダクト、ガス配管工事
10・タイル・れんが・ブロック工事 コンクリートブロック積み、レンガ積み、タイル貼り、築炉工事、スレート貼り、サイディング工事など
11・鋼構造物工事 鉄骨工事・橋梁工事・鉄塔工事・屋外広告工事など
12・鉄筋工事 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
13・舗装工事 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、など
14・しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
15・板金工事 板金加工取付工事、建築板金工事
16.ガラス工事 ガラス加工取付工事、ガラスフィルム工事
17.塗装工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
18.防水工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
19・内装仕上工事 インテリア工事、天井仕上げ工事、壁貼り工事、内装間仕切り工事、床仕上げ工事、畳工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
20・機械器具設置工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、給排気機器設置工事、など
21.熱絶縁工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備など
22.電気通信工事 有線電気通信設備工事、無線電機通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報表示設備工事、放送機器設備工事など
23・造園工事 植栽工事、公園設備工事、広場工、水景工事など
24.さく井工事 さく井工事、観測井工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事など
25.建具工事 金属製建具取付工事、サッシ取り付け工事、金属製カーテンウォール取付、自動ドア取付、木製建具取付、ふすま工事
26.水道施設工事

取水施設工事、浄水施設工事、排水施設工事、下水処理施設工事

27.消防施設工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、など 火災警報設備、消火設備
28.清掃施設工事 ごみ処理施設工事、し尿処埋設工事
29解体工事 工作解体工事

各工事の内容はそれぞれ他の工事の内容と重複する場合もあります。事業者様がどの工事に該当するのかを慎重に考えていく必要があります。

 

3,建設業許可の種類

建設業許可の種類は

① 都道府県知事免許と大臣免許

② 一般建設業と特定建設業

に分かれています。 それぞれどういうものか解説いたします。

① 都道府県知事免許と大臣免許

県知事免許と大臣免許の違いは、営業所がどこにあるかというところで分けられます。

都道府県知事免許は同一県内にのみ営業所がある場合その都道府県知事の許可が必要になります。

一方、違う都道府県にまたがって営業所がある場合は、国土交通大臣の免許が必要になります。

営業所がいくつあるかというのではなく、あくまでも営業所が違う都道府県にまたがっているかで知事免許か大臣免許が違ってきます。

愛知県の例で考えると

愛知県犬山市と豊橋市に営業所がある場合=愛知県知事免許

愛知県犬山市と岐阜県各務原市に営業所がある場合=国土交通大臣の免許が必要になります。

●この「営業所」とは、本店はもちろん、「支店」や「営業所」という名前がついていなくても、実質的に営業をしているばしょもここでいう「営業所」にあたることにご注意ください。

 

① 一般建設業と特定建設業

一般建設業と特定建設業の違いは、工事を扱える請負金額の違いにあります。

特定建設業は、発注者から直接請け負った(元請け)1件の工事金額を下請けに出す金額が4000万円以上(建築一般の場合6000万円)の場合特定建設業の免許が必要になります。

一般建設業は、それ以下の場合になります

 

少しわかりずらいのでもう少し掘り下げていきます。

工事金額をいくらで請け負っても問題はありません。

例えば、一般建設業許可で10億円の工事を元請けで請け負うことは可能です。

その請け負った工事を下請けに出す金額が4000万円以上(建築一般の場合6000万 以下省略)の場合「特定建設業許可」が必要になります。

ですので、下請けから孫請(二次下請け)けに工事を回す金額が4000万円以上でもその下請け業者は特定建設業を取る必要はありません。


まとめ

● 建設業許可には

①知事免許と大臣免許がある

②一般建設業と特定建設業許可がある

これらを組み合わせて合計4種類の免許があることになる

1,知事・一般

2,知事・特定

3,大臣・一般

4,大臣・特定

それぞれに管轄や、請け負える工事金額にちがいがあります

 

4,建設業許可取得のための要件

建設業許可取得のための6つの要件

① 経営業務管理責任者を配置すること

② 専任技術者を配置すること

③ 誠実に請負契約を行うこと

④ 財産的な基礎を有している事

⑤ 欠格事由に該当しないこと

⑥ 保険に加入していること

これら、6つの要件を満たして初めて建設業許可が取得できます。

建設業は他の業種に比べて扱う金額の大きさやかかわる人たちの多さ、社会的な責任が非常に大きいため非常に厳しい要件をクリアしなければ許可を取得することはできません。

①経営業務管理責任者の設置

経営業務管理責任者とは、建設業の経営経験を十分有し、経営面で責任負う人のことです。

経営業務管理責任者になれる人

⑴個人事業主の場合、

 

① 個人事業主の方

② 支配人の登記をされた支配人

で5年以上経営経験がある方

 

個人事業主として5年以上建設業を営んでいれば経営業務管理責任者の要件を満たします。

 

個人事業主として5年に満たない場合、前職で役員の経験などがあればその期間と合わせて5年になれば経営業務管理責任者の要件を満たします。

 

個人事業主の方が事業承継をする場合

近年事業承継の話題がよくのぼります。

実際、個人事業主の方の高齢化は進んでおり、息子さんたちに代を譲りたいという声もよく聞きます。

今までの建設業法では建設業許可の承継というものはできず、個人事業主の方の廃業とともに建設業許可は消滅してしまい、新たに事業を始めた方が取り直すことが必要でした。令和2年10月の法改正により、一定の条件のもとで承継をすることが可能になりました。

個人事業主の方が生きている間に「引退」をして、息子さんなどに事業を譲る場合、後継者の方が新たに建設業許可を取得する必要がありますが、この場合実質的には後継者の方が主体になって事業を営んでいても、個人事業主でない限り経営業務管理責任者と認められることは非常にむつかしいです。

そのため、承継をする前に後継者の方を「支配人」として登記をしておくことをお勧めいたします。

そうすることにより、支配人登記から、経営業務管理責任者としての経験年数を証明することができます。

※事業承継については別ページでまとめますのでそちらをご覧ください

 

⑵法人の場合

法人の場合の経営業務管理責任者の要件

① 建設業の常勤の取締役など

② 業務執行社員、営業所長、支店長などを経験した人

  ◎ 経営業務を執行する権限の委任を受けた者・・・5年の経験

  ◎ 経営業務管理責任者を補佐する業務経験・・・6年の経験

 

ですので、3年間個人事業主として建設業をしていて、その後法人化して2年経過(自身が取締役) という場合は許可を取得することができます

 

前職で、5年間以上会社の営業所長をした後、独立して建設会社を起業する という場合も許可取得することができます

 

ここでのポイント

常勤であること

建設業での経験が必要

建設業であれば、許可を受けようとする業種での経験でなくても可能

 

取締役等の組織の代表者でなくても、支店長・所長・などでもなることは可能(いわゆる「令3条使用人」というものです) この時5年の経験でよいのか、6年の経験になるのかは代表者からどのように権限を委任されたかで変わってきます。

 

※令和2年10月の法改正により新たに経営業務管理責任者になれる人が追加されました。

 

建設業以外で 5年以上 役員や 財務管理、労務管理、業務運営の責任者としての経験があり、

建設業で 2年以上役員等の経験がある場合

財務・労務・運営業務の経験を5年以上ある人を直接補佐する人を付けることにより要件を満たすことになります。

 

今まで許可取得をあきらめていた方でも可能性が出てきましたので、一度ご相談ください。

 

電話相談は無料です。

お気軽にお問い合わせください

お問い合わせはこちら

お気軽にお電話でご連絡ください
0568-65-0661 0568-65-0661
お電話がつながらないときは、折り返しこちらからご連絡させていただきます

② 専任技術者の設置

専任技術者とは、経営業務管理責任者が、建設業の経営上の責任を負う立場ということはご説明いたしました。

専任技術者は、工事全体の責任者という位置付けになります。

 

建設業は、扱う金額・工事に従事する人数・社会的な影響が他の業種に比べ非常に大きい特徴があります。

特に工事を請け負うためには技術上の知識はもちろんのこと、見積・人員の配置・資材の確保・工事の行程など専門知識が不可欠です。

それらを司る立場の人を専任技術者として配置する義務を課しています。

 

ポイントは

①各営業所ごとに必ず配置する必要がある

②許可を受けようとする業種すべてに配置する必要がある

③必ず常勤であること

④経営業務管理責任者ととの兼任も認められる

⑤現場に行くことも認められている

 

許可要件

専任技術者の許可要件は

10年以上の実務経験 が必要です。

この10年の実務経験は、学歴や資格を取得していることにより緩和されます。

緩和される要件

①学歴による緩和

所定学科の高校を卒業している場合=5年の実務経験

所定学科の大学を卒業している場合=3年の実務経験

※所定学科は、許可を受けようとする業種によってさまざまあります。

土木系や建築系・電気系の高校や大学を卒業している場合は実務経験が緩和される可能性があります。

その他、専門学校卒業の場合も緩和されることもあります。

 

②資格による緩和

許可に有効な国家資格を取得している場合=実務経験不要

その他職業能力開発促進法による検定や民間の資格を取得している場合=その資格に対応する年数が緩和

例えば、施工管理技士、1級、2級建築士等を取得している場合それだけで専任技術者の要件をクリアしますので

実務経験は不要になります。

職業能力開発促進法による検定職種を取得している場合実務経験が3年~1年に短縮されます。

 

③ 登録機関技能者講習を受講した人

平成30年以降は登録機関技能者講習の受講資格として

・当該基幹技能者の職種において、10年以上の実務経験
・実務経験のうち3年以上の職長経験
・実施機関において定めている資格等の保有  (1級技能士、施工管理技士等)

ことが求められていますので、受講者は専任技術者の要件を満たすことになります。

 

 

 

 

 

犬山市を中心に愛知県・岐阜県などの近隣の地域で業務を行っております。

概要

事務所名 行政書士法人つくし
住所 愛知県犬山市大字五郎丸字新田組13-5
コーポラペッシュ106号室
電話番号 0568-68-6755
対応地域 犬山市を中心に近隣の各地域
愛知県(小牧市・春日井市・一宮市・江南市・丹羽郡・岩倉市・北名古屋市・名古屋市など)
岐阜県(各務原市・可児市・多治見市・岐阜市など)

アクセス

事務所は愛知県のお城と祭りのまち 犬山市にあります。
近くには 現存する日本最古のお城、国宝犬山城や、平成百景にも選ばれたことのある日本ライン「木曽川」など風光明媚な場所にあります。
地元で育ち、地元を愛し、地元犬山市を盛り上げる活動も行ています。
 フットワーク軽く、ご依頼者様のもとへ伺う 事を基本にしていますので、ご連絡いただければいつでもお伺いいたします
Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事