建設業許可取得マニュアル 個人事業主編~①

こんにちは

行政書士山口勝司事務所 の山口と申します。

 

建設業に携わっている方なら、「建設業許可」という言葉は聞いたことが当然あると思います。

そして、建設業を営んでいる方なら憧れでもありますし、事業の大きな目標の一つであると思います

そうです いわゆる「金看板」と言うものです。

建設会社や工務店で修行を積み、独立を果たされ一人親方から従業員さんを雇ったり、下請けさんにお願いをしたりと着実にステップアップをして、いよいよ次は建設業許可を取得しようと思っている皆様

是非このブログをお読みいただいて、ご自身が建設業許可を取得できるのかをご判断いただき、また、許可申請書をお書きになられ晴れて建設業許可を取得できるよ願っています。

 

 

 

建設業許可とは

建設業を営むためには、建設業許可を必ず取得しなければならないものではありません。 当然ですよね、今この記事をお読みの方は基本的には建設業許可をお持ちにならずに建設業の事業を営んでいるのですから・・

 

では、建設業許可とはいったいどのようなものか

また、建設業許可を取得するとどんなメリットあるのかを解説したいと思います。

 

※ 当ブログは、個人事業主の方が建設業許可を取得するためのブログですので、ことわりのない限り、一番一般的な「知事・一般」 の許可について書かせていただきます

(大臣・特定については別のところで紹介したいと思います)

 

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建設業許可とはいったいなに?

建設業許可とは、建設業法という法律に基づいて、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業するもの以外は許可を受けなければならないものです。(建設業法3条1項)

 

軽微な工事とは、

1件の工事請負金額が500万円未満の工事(建築一式の場合1500万円未満)のことを指します。

 

つまり、建設業許可を取得しなくても1件の工事請負金額が500万円未満の工事ならば請負えますが、

それより大きな金額(500万円以上)の工事を請け負うためには建設業許可を取得しなければなりません。

 

また、建設業許可の工事の種類は次の通り29業種あります。

ご自身のされている業種がどれにあたるのかは工事の内容などから判断されます。

 

建設工事の種類
1土木一式工事 5とび・土工・コンクリート工事 9管工事 13舗装工事 17塗装工事

21熱絶縁工事

25建具工事 29解体工事
2建築一式工事 6石工事 10タイル・れんがブロック工事 14しゅんせつ工事 18防水工事 22電気通信工事 26水道施設工事  
3大工工事 7屋根工事 11舗装工事 15板金工事 19内装仕上げ工事 23造園工事 27消防施設工事  
4左官工事 8電気工事 12鉄筋工事 16ガラス工事 20機械器具設置工事 24さく井工事 28清掃施設工事  

 

許可は一つしか取れないのではなく、要件さえ満たしていれば複数取得することもできます。

 

建設業許可取得のメリット

建設業許可を取得するメリット

① 今まで以上の大きな金額の工事を受注できる。

建設業許可を取得していないと500万円未満(建築一式は1500万円)の工事までしか請負えませんが、許可を取得すればいくらの工事でも請け負うことが出来ます(下請けに出す場合、特定建設業が必要になる場合があります)

 

② 信用度がアップする

建設津業許可を取得するためには、様々な要件を満たさなければなりません。逆を言えば、建設業許可を取得している業者は、建設業法が規定する要件をクリアした業者と言えます。

そのため、当然社会的な信用も増し、注文者さんや元請け業者さんなどからの信用も増すことになります

個人事業主の方で建設業許可を取得しようと思ったら

もちろんご自身で、建設業許可の要件を調べて、ご自身で許可申請書を作って、許可を取得することは可能ですし、それが本来の形です。

 

しかし、建設業許可の要件は難解な部分が少なくありません。

せっかく申請書を書いても、間違いがあり何度も県に足を運んだり、そもそもようけんをみたしていないとして、許可されないこともあります。

 

そんな時は、当事務所にご依頼することをお勧めいたします。

要件を満たしているかの判断から、必要となる資料、書類を見つける作業、申請手続きを全部させていただきます。 

許可要件を満たしているかどうかのご相談だけでも構いません。

 

建設業許可を取得したい!!とお思いの個人事業主の皆様のご連絡お待ちしております。

 

 

料金

建設業許可取得(知事・一般)

個人事業主(非法人)の場合

建設業許可取得行政書士報酬・・・10万円~

(消費税抜き・これに別途県への許可手数料90,000円、諸経費が掛かります)

 

 

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ごあいさつ

行政書士山口勝司事務所 代表の 山口勝司です

当事務所は愛知県と岐阜県の境目 川とお城の町 愛知県犬山市にあります。

建設業許可 特に、個人事業主の建設業許可を積極的にサポートさせて頂いております。

私のやりがいは、個人事業主の方が建設業許可の取得→個人事業主から法人化(法人成り)→業績をあげて会社の飛躍・発展 とひなが大きな鳥となり大空へ飛んで行くように、個人事業主の方々が研鑽をつまれどんどん大きく飛躍していく姿を見ることです。

そのために建設業許可を取得したのちも様々な形で皆様をサポートしていきたく思います。

ご相談・お見積もりは無料

お電話・メールでお問い合わせください。

勝司

犬山市を中心に愛知県・岐阜県などの近隣の地域で業務を行っております。

概要

事務所名 行政書士法人つくし
住所 愛知県犬山市大字五郎丸字新田組13-5
コーポラペッシュ106号室
電話番号 0568-68-6755
対応地域 犬山市を中心に近隣の各地域
愛知県(小牧市・春日井市・一宮市・江南市・丹羽郡・岩倉市・北名古屋市・名古屋市など)
岐阜県(各務原市・可児市・多治見市・岐阜市など)

アクセス

事務所は愛知県のお城と祭りのまち 犬山市にあります。
近くには 現存する日本最古のお城、国宝犬山城や、平成百景にも選ばれたことのある日本ライン「木曽川」など風光明媚な場所にあります。
地元で育ち、地元を愛し、地元犬山市を盛り上げる活動も行ています。
 フットワーク軽く、ご依頼者様のもとへ伺う 事を基本にしていますので、ご連絡いただければいつでもお伺いいたします
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