離婚をお考えの方へ その②
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離婚をお考えの方へ②~離婚協議について

離婚協議について

「離婚」をするだけの事で考えますと、いたってシンプルなものです。

市町村に「離婚届」を提出すれば、法的には離婚が成立します。

 

 しかし、今までお二人で築き上げてきた財産や、お子様の親権や監護権、養育費、さらには精神的苦痛を伴ったとして、慰謝料について、しっかりと取り決めをしておく必要があります。 

 

これらの取り決めを疎かにしていると、財産分与や慰謝料の事で争いになったり、将来的に養育費がもらえず経済的に苦しくなることも多々あります。

 

また、お子様との面会の事や、運動会や発表会などの行事ごとへの参加について決めておかなければ、お子様の晴れ舞台を見ることもできなくなるかもしれません。

こうした、離婚に際しての様々な取り決めをすることを「離婚協議」といい、それらを契約書の形にしたのを「離婚協議書」「合意書」などと言います。

 

さらに、この合意した離婚協議の内容を公証役場で作成することで、強制力を持たすことのできる離婚協議書になります。

 


まとめ

① 離婚手続きは「離婚届」だけでできる。

 

② しかし、結婚期間中の財産の整理や、お子様の事などをお二人で充分に話し合うことが必要

 

③ 離婚協議書には自分たちで任意で作ることができるほか「公正証書」で作ることができる。

 

 

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離婚協議書は公正証書にした方が良い?

このように、離婚協議書は、公正証書でも作成することができます。

 

では、離婚協議書は公正証書で作成したほう良いのでしょうか?

 

そもそも公正証書とはどんなものでしょう。

公正証書とは,裁判官や、検事などの経験者などからなる国家公務員「公証人」が、その権限に基づいて作成する文書のことです。

つまり、法律の専門家かつ、公正な第三者である公務員がその権限に基づいて作成した文書ですから、一般の文書よりも信用力が高く、場合によってはそれだけで差押などの強制執行が可能になる文書の事です。 全国にある公証役場で作成することができます。

 


離婚協議書を公正証書にするメリット

 

① 養育費など定期的に支払わなければならない金銭などを履行しないとき、差し押さえなどの強制執行が可能となる。

「強制執行認諾約款付き」の公正証書にすることにより、裁判をすることなく強制執行が可能になるため、支払いが滞ったとき素早く・裁判費用をかけずに再建を回収することができる。

 

② より信用力のある公正証書で作成することで、債務者(金銭の支払い者側)に心理的なプレッシャーを与えることができる。

もちろん、私署証書(公正証書でない協議書)も、契約書としてお互いに約束を守る義務はありますが、公正証書にすることで、より心理的なプレッシャーを与えることができます。


離婚協議書を公正証書でするデメリット

 

① 費用が掛かること

  公証人に離婚協議書を作成してもらうためには、公証役場に手数料を支払わなければなりません。 目的価格に応じて手数料が決められています。

例えば、目的価格(慰謝料・財産分与・養育費などの価格)が1000万円の場合その手数料は17,000円になります。

※詳しくは公証人連合会ホームページをご覧ください

https://www.koshonin.gr.jp/business/b10

 

② 必ずしも強制執行がかけられる訳ではないこと

 差し押さえ等をしようとしても、そもそも債務者(支払者側)に資力がなければ強制執行をしても債権を回収することはできません。

 


まとめ 

① 公正証書で離婚協議書を作成することで、養育費などが滞ったとき、素早く回収ができる。

 

② その反面、作成にはそれなりに費用がかかること、絶対に債権が回収できるわけではない

 

なので、公正証書が良いか、私署証書でよいのかは、一概には言えませんが、「離婚協議書」を作成することで、後々の争いや後悔をすることなく、次のステップを踏み出すことができます。

 

 

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