「離婚」をするだけの事で考えますと、いたってシンプルなものです。
市町村に「離婚届」を提出すれば、法的には離婚が成立します。
しかし、今までお二人で築き上げてきた財産や、お子様の親権や監護権、養育費、さらには精神的苦痛を伴ったとして、慰謝料について、しっかりと取り決めをしておく必要があります。
これらの取り決めを疎かにしていると、財産分与や慰謝料の事で争いになったり、将来的に養育費がもらえず経済的に苦しくなることも多々あります。
また、お子様との面会の事や、運動会や発表会などの行事ごとへの参加について決めておかなければ、お子様の晴れ舞台を見ることもできなくなるかもしれません。
こうした、離婚に際しての様々な取り決めをすることを「離婚協議」といい、それらを契約書の形にしたのを「離婚協議書」「合意書」などと言います。
さらに、この合意した離婚協議の内容を公証役場で作成することで、強制力を持たすことのできる離婚協議書になります。
まとめ
① 離婚手続きは「離婚届」だけでできる。
② しかし、結婚期間中の財産の整理や、お子様の事などをお二人で充分に話し合うことが必要
③ 離婚協議書には自分たちで任意で作ることができるほか「公正証書」で作ることができる。