離婚をしようと思いお互いに話し合いになったとき、離婚協議書を作ろうとまず考えます。
しかし、いったい何をどのように書いたらよいのか?
インターネットで拾ってきた情報だけで離婚協議書を作ってもよいのだろうか・・・
そもそも離婚協議書を作ったら何か特別なことがあるのか??
不安だらけと思います。
誰か専門家にお願いしたい!!
と思ったときは、ぜひ行政書士にお任せください。
「離婚」の専門家というと、弁護士を思い浮かべると思います。
確かに弁護士に依頼をすれば離婚のことすべてをお任せすることができます。
しかし、行政書士にも(弁護士に比べたらできることはかなり限られていますが)離婚協議書を作成することはできます。
限定的なら弁護士に依頼したほうが良いのでは!
と思うかもしれませんが、場合によっては行政書士に依頼したほうが良い場合もあります。
では、弁護士と行政書士では一体どのように違い、どのような場面で使い分ければよいのでしょうか?