離婚を考えたとき 新しい一歩を踏み出すために

離婚協議書の作成は行政書士に依頼できるの?

離婚をしようと思いお互いに話し合いになったとき、離婚協議書を作ろうとまず考えます。

しかし、いったい何をどのように書いたらよいのか?

インターネットで拾ってきた情報だけで離婚協議書を作ってもよいのだろうか・・・

そもそも離婚協議書を作ったら何か特別なことがあるのか??

不安だらけと思います。

誰か専門家にお願いしたい!!

と思ったときは、ぜひ行政書士にお任せください。

「離婚」の専門家というと、弁護士を思い浮かべると思います。

確かに弁護士に依頼をすれば離婚のことすべてをお任せすることができます。

しかし、行政書士にも(弁護士に比べたらできることはかなり限られていますが)離婚協議書を作成することはできます。

限定的なら弁護士に依頼したほうが良いのでは!

と思うかもしれませんが、場合によっては行政書士に依頼したほうが良い場合もあります。

では、弁護士と行政書士では一体どのように違い、どのような場面で使い分ければよいのでしょうか?

離婚届

離婚の業務における弁護士と行政書士の違い

弁護士の場合法律にかかわること全般の業務を行うことができるため、離婚に関しての法律相談や、一方が離婚協議の内容に納得いかない場合、代理人となり交渉をすることや、場合によっては、調停・離婚訴訟などあらゆることができます。

一方行政書士は、「書類作成の専門家」として、双方が協議し合意した内容を「事実証明をする書類」として書面に落とし込んで聞くことが業務となります。

つまり、行政書士が離婚協議書作成の業務をすることができるのは、当事者お二人ですでに協議が終わったものを文章にする「代書」の業務のみになります。しかも、協議が難航して調停や裁判になった場合も行政書士は関与することはできません。

ならば、離婚については弁護士に相談したほうが圧倒的に良いのでは、と思うかもしれませんが、

基本的に弁護士はどちらかの代理人となり、相手方と交渉をするので、一方に有利な内容になる場合が多いです。また、法律相談や代理人としての交渉が前提となりますので、報酬体系は成功報酬となる場合が多く金額も高額になる傾向があります。

 

ひまわり

行政書士山口勝司事務所に離婚協議書作成を依頼した場合の金額

では、当事務所に離婚協議書作成を依頼した場合の報酬は次のようになります。

基本金額

離婚協議書(合意書)作成報酬・・・50,000円(税込み)

公正証書での合意書原案作成・・・・60,000円(税込み)

基本的にはこの金額となります。

 

離婚協議がなかなか進まない、相手方との交渉もお願いしたい、離婚に関する法律の相談もしたい と思う場合 ・・・ 弁護士に相談が必要

 

お互いに離婚に向けた話し合いが進んでいる場合

・・・行政書士に依頼可能

このように、場面に応じて依頼する専門家を選んでいくようにすることが大切です。

どうぞご気軽にご連絡お待ち申し上げております。

電話相談は無料です

お問い合わフォームからご連絡いただけましたら、24時間以内にご返信させていただきます。

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犬山市を中心に愛知県・岐阜県などの近隣の地域で業務を行っております。

概要

事務所名 行政書士法人つくし
住所 愛知県犬山市大字五郎丸字新田組13-5
コーポラペッシュ106号室
電話番号 0568-68-6755
対応地域 犬山市を中心に近隣の各地域
愛知県(小牧市・春日井市・一宮市・江南市・丹羽郡・岩倉市・北名古屋市・名古屋市など)
岐阜県(各務原市・可児市・多治見市・岐阜市など)

アクセス

事務所は愛知県のお城と祭りのまち 犬山市にあります。
近くには 現存する日本最古のお城、国宝犬山城や、平成百景にも選ばれたことのある日本ライン「木曽川」など風光明媚な場所にあります。
地元で育ち、地元を愛し、地元犬山市を盛り上げる活動も行ています。
 フットワーク軽く、ご依頼者様のもとへ伺う 事を基本にしていますので、ご連絡いただければいつでもお伺いいたします
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