遺言書を残しておかないと家族、兄弟の仲にひびが入ることも!!
何も遺言を残していない場合「法定相続分」に従って相続財産は相続人に分配されます。
例えば
奥さま(ご主人)と子供が相続人の場合、配偶者には全体の二分の一、残りの半分を子供たちで均等に分ける。
という具合で相続されます。
しかし、民法で規定されているのはあくまでも割合を決めているにすぎないので、具体的な財産を分けるのは相続人話し合い(これを遺産分割協議と言います)をしなければなりません。
この遺産分割協議が曲者で、遺産分割をめぐり仲の良かった家族関係にひびが入ってしまったり最悪の場合裁判沙汰になることも少なくありません。
遺言書には 相続分の割合を書く事が出来るだけでなく、具体的な財産の分け方まで書く事が出来ます。
○○不動産は 長男 一郎に
銀行預金は 二男 二郎に
といった書き方をすることが出来ます
どのように分けるかは遺言者が自由に決めることが出来ます。
全財産を長男に!!も
全財産を相続人以外の人(愛人など)にあげる
も自由に出来ます。
ただし、相続人には「遺留分」という法律で保障されている相続分がありますので余りにも不公平な内容にすると、かえって争いになることもありますのでご注意ください。
大切なご家族、ご親族の方々があとあと困らないようにするために遺言書は残しておくものです。
どうしたら大切な人たちがより幸せになれるのかを充分考えながら遺言書を作成しましょう!!