大切な家族が争わないために 円満な相続をする為に!!
終活者必見!
遺言書の書き方を解説いたします
みんなが笑顔になれる遺言書を作りましょう
遺言書作成は行政書士にお任せください

大切な家族を「争続」に巻き込まないために

最近「終活」という言葉をよく耳にします。

終活とは、ご自身が亡くなった際のご葬儀、お墓、身の回りの整理、などの事を行うことです。

その中には遺言や相続財産の分配などは非常に大きな関心のひとつです。

 

家族の幸せのために築き上げてきた財産を、その財産をめぐって仲たがいをする。

そんな事にならないために遺言書などのご用意をすることはとても大切なことです。

「うちはそれほどの財産もないから」 という声もよく聞きます。

しかし、現実には財産の額にかかわらず、相続をめぐっての争訟は数多くあります。

遺言書をそろそろ残しておこう、書いておいた方がよいのか?など迷っている方は是非この記事をお読みください。

!cache (1)

もくじ

遺言書とは

遺言書を残す大切さ

遺言書を書く手順

自分で遺言書は書けるの?

遺言書作成は行政書士にお任せください

遺言書とは

遺言書とは、書いて字のごとくご自身の残される最後の言葉です。

どのような内容の事を書かれてもご自身の最後の言葉ですのでよいものです。

 

しかし、ご自身がお亡くなりになった後、残されたご家族やご両親・ご兄弟の間で相続財産の事で争いにならないように遺言書を残すためには民法で規定されている形式に添った内容で書かれていなければなりません。

民法に規定された形式に添った遺言書の形式の種類

 

遺言書の形式として主に3種類あります

 

① 自筆証書遺言  ご自身の自筆で書かれた遺言

 

② 公正証書遺言  ご自身で考えた遺言書を公証人や証人の前で内容を確認した遺言

 

③ 秘密証書遺言  内容を誰にも知られないように書いた遺言書を本人が間違えなく書いたという事を証明してもらった遺言

 

自筆証書遺言と公正証書遺言の二つが発見された場合、なんとなく公正証書で書かれた方が正しい内容のように思えますが、遺言を残した方の最後の意思が尊重されますので最後に書かれた方が効力のある遺言書になります。

遺言の大切さ

遺言書を残しておかないと家族、兄弟の仲にひびが入ることも!!

何も遺言を残していない場合「法定相続分」に従って相続財産は相続人に分配されます。

 

例えば

奥さま(ご主人)と子供が相続人の場合、配偶者には全体の二分の一、残りの半分を子供たちで均等に分ける。

という具合で相続されます。

しかし、民法で規定されているのはあくまでも割合を決めているにすぎないので、具体的な財産を分けるのは相続人話し合い(これを遺産分割協議と言います)をしなければなりません。

 

この遺産分割協議が曲者で、遺産分割をめぐり仲の良かった家族関係にひびが入ってしまったり最悪の場合裁判沙汰になることも少なくありません。

 

遺言書には 相続分の割合を書く事が出来るだけでなく、具体的な財産の分け方まで書く事が出来ます。

○○不動産は 長男 一郎に

銀行預金は 二男 二郎に

といった書き方をすることが出来ます

どのように分けるかは遺言者が自由に決めることが出来ます。

 

全財産を長男に!!も

 

全財産を相続人以外の人(愛人など)にあげる  

も自由に出来ます。

ただし、相続人には「遺留分」という法律で保障されている相続分がありますので余りにも不公平な内容にすると、かえって争いになることもありますのでご注意ください。

 

大切なご家族、ご親族の方々があとあと困らないようにするために遺言書は残しておくものです。

 

どうしたら大切な人たちがより幸せになれるのかを充分考えながら遺言書を作成しましょう!!

遺言書を作る手順

何をどのように書いたらよいのか?

法律で定められている遺言書の記載事項はたくさんありますが、中心になるのは相続財産の分配に関することです。

 

そのために、①誰に ②何を ③どれくらい 残していこうということを考えることから遺言書作成は始まります。

 

①誰に・・・

ご自身の相続人になる人は誰なのか

 

相続人以外にも財産を残していきたい人

 

この人(相続人)にだけは残したくないという人

 

これらの人を書き出しておきましょう

場合によっては相続人の「排除」といって、遺留分自体も渡さなくてよくなることもあります。

 

相続人を間違えて遺言をしてしまった場合、遺言書が無効になることもありますし、何よりも相続人間での争いの原因を作ることになりかねませんので、慎重に相続人を調査していきましょう

② 何を・・・

相続財産は何があるのかを把握しましょう

相続財産は、不動産、預貯金だけでなく、有価証券や自動車や船・貴金属といった動産も含まれます。

 

さらに、借金(負の財産も)相続されることになりますので、借金などもよく調べておきましょう

 

③ どれくらい・・・

特定のものを渡すのか、割合だけを決めるのか

そんなことを考えていきましょう。

ましょう。(侵害した場合でも遺言は無効になりませんが、裁判沙汰になる場合があります)

 

 

この①②③が決まりましたら実際に遺言書を書く作業に入ります。

ご心配しないでください

遺言書に書かれていない内容は民法に従うことになりますので、ご自身が書きたいことだけをお書きになれば大丈夫です

自分で遺言書は書けるの?

ご自身で書くか、専門家に手伝ってもらうのか

遺言書はご自身の最後の意思表示なのでご自身以外の人が書く事は出来ません。

 

しかし、遺言書を法的に問題のない形式で書くためには専門知識が必要になります。

 

そのため、ご自身でお決めになった内容を形式に添った形にしていく作業を専門家に依頼することをお勧めいたします。

専門家って・・誰に頼めば良いの?

遺言の専門家 というと真っ先に思いつくのが弁護士だと思います。

 

弁護士は法律のスペシャリストで、どのような法律問題にも対応が出来ますので、万が一相続問題でご親族間での争いがおこり、裁判や調停に持ち込まれたとしても対応が可能です。

 

しかし、遺言書作成のお手伝いは弁護士だけでなく、司法書士、行政書士にも依頼することが出来ます。

 

行政書士は「予防法務」の専門家です。

特に、行政書士は「予防法務」の専門家です。後々の裁判などの訴訟事になったり、ご自身が不利になることを防ぐための法律文書を作成するプロフェッショナルです。

また、行政書士は「身近な街の法律家」を自任していますので、一般的にご依頼者様との距離が短く、敷居が低いことがあげられます。

 

是非、遺言書作成は行政書士にお任せ下さい

当事務所でお手伝いできること

行政書士山口勝司事務所では、

遺言書作成に関してのお手伝いの内容

 

①相続人になる人の調査 

 戸籍から相続人になる人を探していきます。

 

②相続財産になるものを調査

 不動産・動産・預貯金 そのような財産がどれ程あるのかをお調べ致します

 

③相続や遺言についての一般知識のレクチャー

 遺言書を正確に書くためには相続や遺言についての基本知識が遺言者自身にも不可欠です。そのため相続や遺言についての基本知識を分かりやすく、丁寧にご説明させて頂きます。

(具体的なご相談内容については、ご自身の意思を誘導してしまう恐れがある事や、弁護士法に抵触する事があるためお答えできない場合があります)

 

④ご自身が構想された内容を遺言書の「原案」という形でまとめる

 

⑤ 自筆証書遺言の場合・・ご自身で書かれた遺言書の最終チェック 、 保管方法のアドバイスなど

  公正証書遺言の場合・・公証人との打ち合わせ・手続き、遺言書の証人など

 

⑥ 遺言執行者の指定

 

これらの内容の中でどの部分を我々がお手伝いをさせていただくのをお選びいただき、ご自身のお気持と後予算に合わせたお手伝いをさせていただきます。

当事務所のモットー「笑顔をお届けする」

を胸に、ご依頼者(遺言をする人)だけでなく残された人たちも皆さんが笑顔になれるお手伝いをさせていただきます。

是非ご興味をお持ちになられた方はお気軽にご連絡お待ち申し上げております。

犬山市を中心に愛知県・岐阜県などの近隣の地域で業務を行っております。

事務所は愛知県のお城と祭りのまち 犬山市にあります。
近くには 現存する日本最古のお城、国宝犬山城や、平成百景にも選ばれたことのある日本ライン「木曽川」など風光明媚な場所にあります。
地元で育ち、地元を愛し、地元犬山市を盛り上げる活動も行ています。
 フットワーク軽く、ご依頼者様のもとへ伺う 事を基本にしていますので、ご連絡いただければいつでもお伺いいたします
0
事務所名 行政書士法人つくし
住所 愛知県犬山市大字五郎丸字新田組13-5
コーポラペッシュ106号室
電話番号 0568-68-6755
対応地域 犬山市を中心に近隣の各地域
愛知県(小牧市・春日井市・一宮市・江南市・丹羽郡・岩倉市・北名古屋市・名古屋市など)
岐阜県(各務原市・可児市・多治見市・岐阜市など)

犬山市を中心に愛知県・岐阜県などの近隣の地域で業務を行っております。

概要

事務所名 行政書士法人つくし
住所 愛知県犬山市大字五郎丸字新田組13-5
コーポラペッシュ106号室
電話番号 0568-68-6755
対応地域 犬山市を中心に近隣の各地域
愛知県(小牧市・春日井市・一宮市・江南市・丹羽郡・岩倉市・北名古屋市・名古屋市など)
岐阜県(各務原市・可児市・多治見市・岐阜市など)

アクセス

事務所は愛知県のお城と祭りのまち 犬山市にあります。
近くには 現存する日本最古のお城、国宝犬山城や、平成百景にも選ばれたことのある日本ライン「木曽川」など風光明媚な場所にあります。
地元で育ち、地元を愛し、地元犬山市を盛り上げる活動も行ています。
 フットワーク軽く、ご依頼者様のもとへ伺う 事を基本にしていますので、ご連絡いただければいつでもお伺いいたします

料金表

料金表
遺言の種類 料金 サポート内容
自筆証書遺言 50,000円~  
公正証書遺言 70,000円~  

 

Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事